最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)400 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死幇助、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号1965頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月29日 |
| 判示事項 | 正犯が人に傷害を加えるべきことを認識して幇助したところ正犯が殺害した場合における幇助者の罪責 |
| 裁判要旨 | 原判決は、被告人が正犯たるAにおいて判示被害者両名に傷害を加えるに至るかも知れないと認識しながら判示匕首を貸与したところ、右Aが殺人の意思を以つて該匕首により被害者両名を刺殺した場合には、被告人は傷害致死幇助として刑法第二〇五条、同第六二条第一項をもつてこれを処断すべきである。 |
| 参照法条 | 刑法38条1項,刑法62条1項,刑法199条,刑法205条,刑法204条 |