最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)1205 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盜教唆、賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第35号461頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年4月21日 |
| 判示事項 | 賍物故買の手段として窃盗教唆を行つた場合に牽連犯の成否と擬律 |
| 裁判要旨 | 刑法第五四条後段の牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であつて、被告人が主観的にある犯罪の手段として行つたということだけでは足りないのである。そして窃盗教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盗教唆を行つたものであつても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つものというべきであるから原判決の擬律は正当であつて論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法54条1項後段,刑法61条,刑法235条,刑法256条2項 |