最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)1208 |
|---|---|
| 事件名 | 貿易等臨時措置令違反、関税法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第35号467頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月4日 |
| 判示事項 | 一 朝鮮向けの密輸行為が不能犯といえない事例 二 「輸出ヲ図リタル者」及び「輸出をしようとした者」にあたる事例 |
| 裁判要旨 | 一 本件においてA丸が舞鶴港から福井縣三国港に向け出航する予定であつたことは所論のとおりであるが被告人等は右三国港から朝鮮向けの密航船があること及び同船に連絡する船が舞鶴港から出航することを聞知し此の機会を利して朝鮮えの物品の密輸出を企て判示物件をA丸に積込んだものであり原判決挙示の証拠によればその頃密航船が航行していたとも窺知することができるのであるから被告人の所為をもつて不能犯ということはできない。 二 原判示によると被告人等は密輸出の目的をもつて福井縣三国港発の朝鮮行の貨物船に乗船するため同港向け出航予定のA丸に舞鶴市大森海岸伊佐津川口で判示物件を積込んだというのであるから被告人等の所為は原判示の諸法令にいわゆる「輸出ヲ図リタル者」及び「輸出をしようとした者」に該当するものであることは明白である。 |
| 参照法条 | 昭和21年勅令328号貿易等臨措置令4条,昭和21年勅令32号貿易等臨時措置令4条,昭和23年法律107号に依る改正後の関税法76条1項 |