最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1751 |
|---|---|
| 事件名 | 強盜、強姦致傷、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻11号2227頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月22日 |
| 判示事項 | 一 少年法第五一条の法意と同法にいわゆる不定期刑の意義 二 最高裁判所において破棄自判するに当り同裁判所に事件繋属中成年に達した場合に少年法適用の有無 |
| 裁判要旨 | 一 原判決が所論の犯罪事実を認定し、これに対し所論の刑法の法条の外少年法をも適用し結局新少年法第五一条に徒い被告人両名を各拾年以上拾五年以下の懲役に処したことは所論のとおりである。そして新少年法第五一条の法文と同第五二条の法文とを対照し、同第五八条第五九条の法文をも参酌すれば、同第五一条は、拾年以上拾五年以下の刑の範囲内で長期と短期とを定めていわゆる不定期刑を言渡すという趣旨ではなく、拾年以上拾五年以下の範囲内において懲役又は禁錮の定期刑を科するという法意であること明瞭である。蓋盡し少年法にいわゆる不定期刑とは、懲役又は禁錮の自由刑で短期五年、長期拾年を越えない実刑に限り、その執行の終了(釈放)を短期を越えたときは行刑官の裁量に一任する刑いうものであつて、短期拾年を越えるがごとき不定期刑を認る趣旨ではないからである。されば、原判決が被告人両名に対しいづれも前示の不定期刑を科したのは、新少年法第五一条の解釈適用を誤つたもので論旨はその理由があつて原判決は破棄を免れない。 二 最高裁判所において、破棄自判するに当り、原判決当時被告人は少年であつたが、事件が最高裁判所に繋属中成年となつた場合には、少年法を適用すべきものではない。 |
| 参照法条 | 少年法(昭和23年法律186号)51条,少年法2条,旧刑訴法448条 |