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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)1182
事件名 食糧管理法違反
裁判年月日 昭和25年11月9日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第35号321頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年3月9日
判示事項 食糧管理法にいわゆる主要食糧の輸送の意義
裁判要旨 食糧管理法にいわゆる主要食糧の輸送とは主要食糧の所在を一定の場所より他の場所に移動する一切の所為を指し、その移動する距離の長短を問はない趣旨と解するのを相当とするから、所論のように、たとい、判示A製粉所と被告人Bの判示住居とは同一大字内で接近しているとしても、被告人等の判示所為は同法令にいわゆる主要食糧の輸送に該当するものといわなければならない。
参照法条 食糧管理法28条2号