最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)544 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盜 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第35号367頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月21日 |
| 判示事項 | 本件の弁論終結後原審が他の事件の審理中におくれて出頭した被告人及び弁護人に対し弁論の機会を与えことの要否 |
| 裁判要旨 | 記録によれば、所論原審公判期日については、被告人の召喚及び弁護人に対する通知等いずれも適法になされていたにも拘らず、被告人及び弁護人は右期日に出頭しなかつたため、原審裁判長は被告人のため弁護士Aを弁護人に選任して公判に立会せしめ、さきに長谷川寛弁護人の提出した控訴趣意書に基ずき弁論をさせた上結審したものであることが認められる。弁護人は右期日には開廷にわずか一五分遅刻しただけで被告人とともに開廷中の裁判所に出頭したことを認むべき何等の証跡もない。従つて仮に本件弁論の終結後、原審が他の事件の審理のため開廷していた間に、被告人等が出頭したとしても、一旦終結した弁論を再開すると否とは原審の裁定に委ねられているところであるから、原審が被告人等に重ねて弁論の機会を与えるため再開の措置をとらなかつたとてこれを目して違法ということはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法273条,刑訴法289条,刑訴法313条 |