最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)1207 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第35号349頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年4月25日 |
| 判示事項 | 加工水産物の統制額に関する告示の廃止と旧刑訴法第三六三条にいわゆる「刑ノ廃止」 |
| 裁判要旨 | 原審が本件につき適用した昭和二二年九月一日物価庁告示第五二五号(原判決に昭和二一年とあるは同二二年の誤記と認める)は、判示昭和二三年三月中に行われた被告人の犯行当時における加工水産物の販売価格の統制額を指定していたものである。尤も同告示は同二三年四月一九日同庁告示第二二九号により、新統制額が指定されるとともに廃止され、その後数次に亘る同庁告示の改廃を経て、遂に昭和二五年四月一日以降は加工水産物につき統制額の指定なき状態となつたことは所論のとおりである。しかし一旦成立した物価統制令違反罪の処罰がかかる爾後における告示の廃止により左右されるものでないと解すべきことは既に当裁判所大法廷の判例により判示されたところである。 |
| 参照法条 | 昭和23年4月物価庁告示229号,旧刑訴法363条2号 |