| 事件番号 |
昭和25(さ)36 |
| 事件名 |
住居侵入、窃盗被告事件につきなした判決に対する非常上告 |
| 裁判年月日 |
昭和25年11月8日 |
| 法廷名 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第4巻11号2221頁 |
| 原審裁判所名 |
函館簡易裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和25年4月25日 |
| 判示事項 |
累犯加重の条件に関する事実誤認を前提とする非常上告の適否 |
| 裁判要旨 |
非常上告は法律命令の解釈適用を統一することを目的とするものであるから、刑訴法第四五四条の「事件の審判が法令に違反したこと」とは、該事件の審判に手続法上の違背があるか、または確定判決において認定した事実を変更することなくして、これを前提として実体法の適用に違法あることをいうのである。しからばたとえ本件確定判決が所論のごとく累犯加重の条件を具備しない前科を被告人の供述その他によつて、その条件を具備した前科と誤認して累犯加重の規定を適用した瑕疵があつたとしても、それは事実誤認を前提とすものであるから前示非常上告の条件たる法令違反ありということはできない。それ故本件非常上告はその理由なきものである。 |
| 参照法条 |
刑訴法454条,刑法56条1項,刑法57条 |