最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)497 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第35号179頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月25日 |
| 判示事項 | 柿及び林檎の統制額に関する告示の廃止と旧刑訴第三六三条二号にいわゆる「刑ノ廃止」 |
| 裁判要旨 | 論旨は被告人等の判示行為は犯行当時においては物価統制令違反行為として処罰せらるべきものであつたが犯行後である昭和二二年一〇月二七日物価庁告示第九二九号(論旨は告示第二二九号としているが第九二九号が正当である)により柿及び林檎の価格統制は廃止されたものであるから第一審判決においては旧刑訴第三六三条二号により免訴の言渡を為すべきであるに拘わらずこれを有罪としたことは法令に違反した失当の判決であり原判決もまた同様の理由により違法であると主張する。しかし物価統制令違反行為は犯行当時の同令にてらし処断すべきものであることは当裁判所の判例とするところである。従つて本件犯行後において所論柿及び林檎の価格統制が廃止されたとしても犯行当時の同令にてらし有罪と認むべき被告人の行為に対し有罪を言渡したことは正当であつて論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 昭和22年10月物価庁告示929号,旧刑訴法363条2号 |