最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)288 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第35号215頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月15日 |
| 判示事項 | 給付の対価として馬の「つくろい」料を米で支払う慣習の適否と物価統制令第一三条 |
| 裁判要旨 | 原判決はいわゆる馬の「つくろい」料を米で支払うということが長年の慣習であつたとしても、物価統制令その他給付の対価として金銭以外の物を支払い又は受領することを法令が施行された以後は、右は違法な慣習となつたものであるから、これをもつて物価統制令第一三条にいわゆる「正当の事由」とはなし得ないものであるとして被告人の本件行為を物価統制令第三五条第一三条等に違反したものと判断したのである。要するに、論旨は馬の「つくろい」料を米で支払うという慣習が適法のものであることを前提として違憲論を展開しているのであるが、原審は右の慣習を違法であると判断しているのであつて、その判断は正当である。従つて論旨の違憲論は前提を欠くものであるから問題となる余地がない。 |
| 参照法条 | 物価統制令13条,物価統制令35条,憲法11条 |