最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)726 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第35号189頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月24日 |
| 判示事項 | 蘭草及び蘭製品の統制額に関する告示の廃止と旧刑訴法第三六三条第二号にいわゆる「刑ノ廃止」 |
| 裁判要旨 | 論旨は被告人の判示行為は犯行当時においては物価統制令違反行為として処罰せらるべきものであつたとしても、犯行後である昭和二五年一月一〇日物価庁告示第七四号を以て蘭草及び蘭製品の統制価格が廃止された為の処罰規定は其効力を失つたから今これを処罰することはできないと主張する。しかし物価統制令違反行為に対しては犯行後において所謂価格の統制が廃止された場合でも行為時法によつて処罰すべきものであることは当裁判所の判例とするところである。従つて被告人の本件犯行後所論物価庁告示第七四号により蘭草並にその製品の価格統制が廃止されたとしても本件犯行当時において物価統制令違反行為として有罪であつた被告人の行為に対し行為時の同令を適用して有罪を言渡した原判決は正当であつて所論の如き違法はなく、論旨は採用しがたい。(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 昭和25年1月物価庁告示74号,旧刑訴法363条2号 |