最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)914 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月31日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号1055頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年3月27日 |
| 判示事項 | 弁護人からの鑑定申請に対し留保の決定をしながら採否の決定を為さずに結審した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原審の公判調書を調べてみると、第一回公判において豊島弁護人から鑑定を申請したのに対して、裁判長はこれを留保する旨の決定を言渡したが、その後第二回第三回の公判においてもこれが採否の決定を為さず、遂に留保した儘結審し判決を言渡したこと、所論の通りである。かような違法が上告の理由となることは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二六三五号同二五年三月七日第三小法廷判決参照)に照らしてみても明らかである。論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない、 |
| 参照法条 | 旧刑訴法344条,旧刑訴法410条14号 |