最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(オ)67 |
|---|---|
| 事件名 | 土地買収取消請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻10号509頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和24(ネ)129 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月7日 |
| 判示事項 | 一 自作農創設特別措置法第三条第一項第一号の小作地はどこの市町村にも住所を有しない者の所有する小作地を含むか 二 自作農創設特別措置法第六条ノ二第二項第四号にいわゆる「当該小作について耕作の業務を営むもの」は将来耕作の業務を営むことのあるべき者を含むか |
| 裁判要旨 | 一 自作農創設特別措置法第三条第一項第一号の小作地はどこの市町村の区域内にも住所を有しない者の所有する小作地を含む。 二 自作農創設特別措置法第六条ノ二第二項第四号にいわゆる「当該小作地について耕作の業務を営むもの」は、将来の業務を営むことのあるべきものを含まない。 |
| 参照法条 | 自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法6条の2第2項4号 |