最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2127 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号2151頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月18日 |
| 判示事項 | 一 刑訴施行法第一三条にいわゆる「事件の処理」中に公判審理の手続が包含されるか 二 刑訴規則施行規則第三条第三号と憲法第七七条及び刑訴施行法第一三条との関係 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は刑訴施行法第一三条にいわゆる「事件の処理」中には公判審理の手続は包含されないと主張するのであるが、右「事件の処理」が公判審理の手続を含むことは、注文上からも立法の趣旨からも明白である。 二 論旨は刑訴規則施行規則第三条第三号と憲法第七七条との関係を問題にするのであるが、憲法第七七条は「最高裁判所は訴訟に関する手続………について規則を定める権限を有する。」とあつて、規則施行規則第三条第三号は右権限の範囲内に属するものと認められるのみならず、右条項は直接には刑訴施行法第一三条に基くものであり、すなわち法律によつて委任されたものであるから、所論のごとく「国民の関与なしに裁判所のみによつて制定され」たものでなく、従つて「法律と規則とが競合する場合」でない。すなわち本件原判決は憲法第七七条に反せず、従つて同第三一条にも違背せず。 |
| 参照法条 | 刑訴施行法13条,憲法77条,刑訴規則施行規則3条3号 |