最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)771 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物牙保、賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号2121頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年3月7日 |
| 判示事項 | 審判の請求を受けない事実について無罪の言渡をした場合にその違法を主張することと上告の適否 |
| 裁判要旨 | 被告人の昭和二三年三月一五日頃の賍物故買の事実については検察官の公訴の提起がなかつたに拘らず第一審裁判所が事件の実体に触れて審判した結果被告人の控訴申立により原審に事実上繋属するに至つたのであるから、原審は右事実について適法な公訴の提起がなかつたものとして公訴棄却の裁判をしなければならなかつたわけであり、右事実の存否に触れて審判し無罪の言渡をしたのは、論旨の主張するように審判の請求を受けない事件につき判決をした違法のあるものである。しかしながら、事実審たる原裁判所において被告人に対し前記事実について無罪の判決が言渡された以上、被告人は今後再び同一の事実について公訴を提起される虞もなくなつたのであるから、公訴の提起がなかつたという理由で公訴棄却の裁判を受けるよりも被告人にとつてはむしろ有利なわけである。それゆえ、右判決を破毀して公訴棄却の裁判を求める論旨はその実益がないばかりでなく、結局被告人に不利益な主張に帰すから上告の適法な理由とならない。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法409条,旧刑訴法410条18号 |