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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(オ)104
事件名 不動産競売手続無効確認所有権取得登記抹消請求
裁判年月日 昭和25年10月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻10号488頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年2月3日
判示事項 登記のない抵当権実行による競売手続の効力
裁判要旨 登記されない抵当権であつても、当事者間においては、権利実行の要件を備えるかぎり、競売法の規定するところに従い、抵当権の実行による競売手続を有効に行い得るものである。
参照法条 民法177条,民法369条1項,競売法22条