最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(オ)104 |
|---|---|
| 事件名 | 不動産競売手続無効確認所有権取得登記抹消請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻10号488頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月3日 |
| 判示事項 | 登記のない抵当権実行による競売手続の効力 |
| 裁判要旨 | 登記されない抵当権であつても、当事者間においては、権利実行の要件を備えるかぎり、競売法の規定するところに従い、抵当権の実行による競売手続を有効に行い得るものである。 |
| 参照法条 | 民法177条,民法369条1項,競売法22条 |