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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)301
事件名 強盗
裁判年月日 昭和25年10月25日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻10号2216頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年9月30日
判示事項 憲法第三七条及び憲法前文と陪審制度
裁判要旨 所論の憲法第三七条及び憲法前文は陪審による裁判を保障するものではない。その他民主主義国家であるからといつて、必らずしも陪審制度を採用しなければならぬという理由はない。
参照法条 憲法37条,憲法前文,陪審法1条