最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)181 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、麻薬取締法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号939頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月19日 |
| 判示事項 | 犯意乃至事実の否認はいわゆる法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張にあたるか |
| 裁判要旨 | 論旨にいう違法性の認識の欠如の事実の主張が単なる事実乃至犯意の否認に帰するか否か、或いは実にいわゆる法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張にあたるかどうかについては、所論引用の大審院判決はいずれも判示していない。これらの判決が旧刑訴法第三六〇条第二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張」について「犯罪構成要件以外の事実にして法律上犯罪の不成立に帰すべき原由たる事実上の主張を意味する」旨判示していることは所論のとおりであるが、原判決の「犯罪構成要件あるにも拘らず犯罪の成立を阻却する原因として法律上規定せられたものを指称」するという判示も、前掲判示と異なる趣旨に解すべきいわれはなく、畢竟犯意乃至事実の否認はいわゆる法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張にあたらないという原判決の判断は正に所論引用の判決に適合したものである |
| 参照法条 | 刑訴法335条2項 |