最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)888 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号929頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年4月21日 |
| 判示事項 | 一 現行犯人逮捕手続中の記載は自白の補強証拠となるか 二 判決における適用法条の誤記と誤記たることの認定 |
| 裁判要旨 | 一 所論現行犯人逮捕手続中の記載は、被告人の自白と相俟つて優に原判示事実を推認させるに足るものであるから、いわゆる補強証拠となり得るものであることもちろんである。 二 原判決中に「同法第一九条第一項第一号第二項により」とある同法とは、文章の前後の関係から見れば食糧管理法をさすもののように読めることは所論のとおりである。しかし、原判決は右規定を適用する理由として「押収に係る玄米は判示犯罪行為を組成したもので被告人以外の者に属しないから」ということを述べて右規定により玄米の換価金を没収しているのである。そして、食糧管理法第一九条は右引用した理由とは全く無関係な規定であるとともに、押収物が犯罪行為を組成したものであつて被告人以外の者に属しないという理由でそれを没収し得るような規定は、刑法第一九条第一項第一号第二項であることも裁判上周知の事実である。してみれば、原判決に同法とあるのは、刑法の誤記であると認められる。 |
| 参照法条 | 憲法38条3項,刑訴応急措置法10条3項,旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号 |