最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)900 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上過失致死、傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号935頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年4月4日 |
| 判示事項 | 鉄道踏切における自動車運転手の注意義務の認定 |
| 裁判要旨 | 原審は、その判決によつて、本件衝突の現場が島原市a町の鉄道踏切であつて「同所附近は通路の両側に商店、事務所等が櫛比していて左右の見通しが利かず、同踏切に遮断機の設備はあるが同時刻頃は既に踏切看守の勤務時間外のこととて遮断機は開放されたままになつており、他に自動信号器等の備えつけもなく、汽車の進行接近状況を確認するためには、一旦バスを停止させ運転手自身若しくは同乗の車掌においてバスを降りて踏切の安全を確認する以外に、踏切通過の安全を確認する方法がない場所である」事実を認定した上、かかる状況においては、自動車運転手たるものは踏切を通過する前よろしくバスを停車して右のような措置をとり安全であることを確認した上進行すべき業務上の注意義務があることを説示しているのであつて、以上のような認定事実の下に原判示のような注意義務のあることはもとより当然であるから、原判決には所論のような違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法211条,旧刑訴法360条1項 |