最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)502 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号907頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月5日 |
| 判示事項 | 公訴事実の同一性と刑訴法第四一一条 |
| 裁判要旨 | 二個の行為として起訴された行為を一個の包括一罪又は一個の行為の行為にして二個の罪名に触れるものと認定しても、犯罪の同一性を失わしめる理由がなく、また、もとより審判を求めていない、別個な事実を認定したものとはいえないから、同第四一一条を適用すべきものとも認められない。 |
| 参照法条 | 刑訴法256条,刑訴法411条 |