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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)406
事件名 臨時物資需給調整法違反
裁判年月日 昭和25年10月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻10号2102頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審裁判年月日 昭和25年1月23日
判示事項 臨時物資需給調整法違反罪において適用すべき告示を遺脱した違法と刑訴法第四一一条
裁判要旨 本件において第一審判決は適用法令として臨時物資需給調整法第一条、第四条、衣料品配給規則第五条を掲げているが、同規則にいわゆる衣料品とは、その第一条第二項に基いて昭和二二年九月一〇日商工省告示第五八号によつて指定されているのであるから、臨時物資需給調整法の罰則を適用するには、衣料品配給規則第五条のほかに右告示第五八号を掲げられなければならない。けだし衣料品配給規則第五条は右告示によつて、その内容が具備するからである。従つて原判決が右告示第五八号の適用をしなかつた第一審判決を維持したことは法令の違反あるものというべきであるが、被告人が買いうけた判示紺織木綿は右商工省告示の指定する衣料品に該当することが明白である以上、右告示を遺脱して処断したとしても刑の量定その他において右告示を適用した場合と異る処はないから前示の法令違反があるとしても刑訴法第四一一条第一号により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
参照法条 刑訴法411条1号,刑訴法335条,臨時物資需給調整法1条,衣料品配給規則