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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)1220
事件名 詐欺、横領
裁判年月日 昭和25年10月12日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻10号2084頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年4月20日
判示事項 控訴趣意を援用すると記載した上告趣意の適否
裁判要旨 上告趣意第二点は、理由については控訴趣意第一点を援用するというのであつて、上告趣意書自体に亳もその趣意内容を示していないから適法な上告趣意ではない。
参照法条 刑訴法407条,刑訴規則240条