最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)1415 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号2087頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年3月31日 |
| 判示事項 | 控訴審において被告人に陳述の機会を与えることの要否 |
| 裁判要旨 | 新刑訴における控訴審は旧刑訴における控訴審とは異り、第一審手続の覆審ではなく、第一審判決における一定の事実点並びに法律点に対する事後審査の手続である。されば控訴審の公判期日には被告人は必ずしも出頭することを要せず、被告人のためにする弁論は弁護人でなければこれをすることができないものとされ、しかも検察官及び弁護人は控訴趣意書に基ずいて弁論しなければならない等特別の規定が訴訟法にも存在しているのである(刑訴第三八八等乃至第三九〇条参照)。従つて被告人に陳述の機会を与うべきことを定めている刑訴法第二九三条刑訴規則第二一一条等の第一審に関する規定は控訴審には準用せられず、被告人はその希望により、また刑訴第三九〇条但書による裁判所の命令により公判期日に出頭した場合裁判所が必要と認めてなす質問に対し任意に供述することができるものたるに過ぎない。されば控訴審において被告人に最終の陳述をなす機会を与えなかつたとしても、これを違法ということはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法404条,刑訴法293条,刑訴法388条,刑訴規則250条,刑訴規則211条 |