最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1744 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反、同幇助、食糧管理法違反、同幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号2000頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月19日 |
| 判示事項 | 被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述とによつて犯罪事実を認する定ことは憲法第三八条第三項に違反するか |
| 裁判要旨 | 被告人の当該判決裁判所の公判廷における供述が憲法第三八条第三項にいわゆる本人の自白に含まれないで完全な証拠能力を有することは、しばしば当裁判所の判例に示されているとほりである。本件の場合においては、被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述と相俟つて判示事実を認定することができるのであるから原判決には所論のように憲法第三八条第三項に違反するものではない。 |
| 参照法条 | 憲法38条3項 |