最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2898 |
|---|---|
| 事件名 | 公務執行妨害 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号2115頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月3日 |
| 判示事項 | 一 市の雇と公務員 二 公務執行妨害罪における暴行脅迫と結果発生の要否 |
| 裁判要旨 | 一 市長により任命され市統計課で市の統計事務に従事する市雇は、公務員である。 二 刑法第九五条の公務執行妨害罪の要件たる暴行脅迫は、これにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる。 |
| 参照法条 | 刑法7条,刑法95条 |