最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)1088 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号1047頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月30日 |
| 判示事項 | 馬鈴薯澱粉の統制額に関する告示の廃止と旧刑訴法第三六三条第二号にいわゆる「刑ノ廃止」 |
| 裁判要旨 | 所論昭和二三年二月七日物価庁告示第八八号「澱粉の販売価格の統制額指定の件」が、その後昭和二四年二月一九日物価庁告示第九五号、「馬鈴薯澱粉及び甘薯澱粉の販売価格の統制額指定の件」によつて置きかえられ、後者も同年一二月一三日物価庁告示第九九六号によつて廃止せられたため、現在馬鈴薯澱粉について統制額の存しないことは所論のとおりである。しかし、右のように物価統制令にもとずく統制額指定告示が犯罪後廃止せられても、旧刑訴法第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ因リ刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないことは、当裁判所の例とするところであるから((昭和二三年(れ)第八〇〇号、同年二五年一〇月一一日大法廷判決参照)、論旨は採用できない。 |
| 参照法条 | 物価統制令3条,昭和24年12月物価庁告示996号,旧刑訴法363条2号 |