最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)859 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第35号195頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月22日 |
| 判示事項 | 公職追放令第一五条第一項にいわゆる「政治上の活動」と現実の政治に対する具体的影響の要否 |
| 裁判要旨 | 公職追放令第一五条第一項違反の罪の成立には、所定の行動あるを以て足り、その他更に一定の目的の存在若しくは一定の結果の発生を必要とするものではないから、同条にいわゆる「政治上の活動」とは当法廷が曩に前掲判決(昭和二三年(れ)第一八六二号同二四年六月一三日大法廷判決)において示したごとく結局「現実の政治に影響を与えると認められるような行動」であれば足りるという趣旨であり、ただかゝる行動と認められるか否かを判定する上において言動の内容と共にその環境と事情とを重要な因子として考察することを要するとしただけあつて、原判決の説示するがごとく必ずしも現実の政治に対し具体的に影響を与え若しくは影響を与えるような具体的可能性あることを要するものではない。 |
| 参照法条 | 公職追放令(昭和22年勅令1号)15条1項 |