最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)59 |
|---|---|
| 事件名 | 臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻11号2215頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 判示事項 | 附帯控訴及び第一審で無罪の事実を控訴審で有罪とすることと憲法第三九条 |
| 裁判要旨 | 原審第二回公判において立会検事が被告人に対し附帯控訴をしたこと及び原判決が第一審で無罪になつた事実であるAに対し、被告人が人絹織物等二八〇疋を販売譲渡した点を有罪と判定したことはいずれも所論のとおりである。しかし同一事件においては、訴訟のいかなる段階においても唯一の危険があるのみであつて、そこには二重危険というものは存在しないのであるから下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険に曝すものでもなく、従つてまた憲法第三九条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでないことは当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決参照)とするところであるから本件において検事が控訴したこと及び第一審で無罪となつた事実を原判決が有罪としたことはいずれも憲法第三九条に違反するものであるということはできないのである。 |
| 参照法条 | 憲法39条,旧刑訴法399条 |