最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)770 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻11号2393頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年3月22日 |
| 判示事項 | 工場内立入について労務課長の承諾と旧刑訴法第三六〇条第二項 |
| 裁判要旨 | 原判決挙示の証拠を綜合すると、被告人等がそれぞれ判示の如く、判示会社の工場内に無断で侵入した事実を肯認することができる。そして右工場内立入については労務課長の承諾があつた旨の所論の主張は住居侵入罪の構成要件事実である故なく侵入したとの事実を争うものに過ぎない。もとより旧刑訴第三六〇条第二項にいわゆる、法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張ということはできないから、かかる主張に対し特に判断を明示する必要はない。 |
| 参照法条 | 刑法130条,旧刑訴法360条2項 |