最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)2609 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年勅令第一号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第36号447頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年9月25日 |
| 判示事項 | 昭和二二年勅令第一号第一五条第一項に、いわゆる「政治上の活動」に当る事例と農業協同組合の理事たる地位は公職に当るか |
| 裁判要旨 | 原判決は、いわゆる覚書該当者たる被告人が、農業協同組合理事立候補の決意をしている者に対し、「同じ組合の為め競争は避けて貰いたい」旨申向けて、立候補を断念するよう勧告し、又、農協合併案討議の為め開かれた農協臨時総会で、「組合総会に諮らず、幹部等が勝手に合併予約書を取交したのは不当だ、合併問題等は時期尚早である」という趣旨の発言をして、組合幹部等の組合一本化の運動を比判し、れに反対したという二つの事実を認定し、これを以て昭和二二年勅令第一号第一五条第一項にいわゆる「政治上の活動」をした場合に当ると判断したのであつて、所論のような雑談中の独語や単に農協組合員としての言動を「政治上の活動」と断定したものではない。そして、原判決認定の右事実はその挙示する証拠によつてこれを認めることができるし、農協の理事たる地位が公職に該当することは昭和二三年総理庁令農林省令第二号の規定によつて疑問の余地がない。したがつて原判決が被告人の右所為を昭和二二年勅令第一号第一五条第一項違反として処断したのは、もとより正当である。 |
| 参照法条 | 昭和22年勅令15条1項,昭和23年総理庁令農林省令2号 |