最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)280 |
|---|---|
| 事件名 | 賭場開張図利 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻11号2380頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月17日 |
| 判示事項 | 一 刑法第一八六条第二項賭場開張図利罪規定の合憲性 二 政府乃至都道府縣が賭場開張図利乃至富籤罪と本質上同一の行為を為すことによつて右犯罪行為を公認したものといえるか |
| 裁判要旨 | 一 刑法第一八六条第二項賭場開張図利罪の規定は、憲法第一三条に違反しない。 二 賭博及び富籤に関する行為が風俗を害し、公共の福祉に反するものと認むべきことは前に説明したとおりであるから、所論は全く本末を顛倒した議論といわなければならない。すなわち、政府乃至都道府縣が自ら賭場開張図利乃至富籤罪と同一の行為を為すこと自体が適法であるか否か、これを認める立法の当否は問題となり得るが、現に犯罪行為と本質上同一である或る種の行為が行われているという事実並びにこれを認めている立法があるということだけから国家自身が一般に賭場開張図利乃至富籤罪を公認したものということはできない。 |
| 参照法条 | 憲法13条,刑法186条2項 |