最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)882 |
|---|---|
| 事件名 | 公然猥褻 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻11号2355頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年3月10日 |
| 判示事項 | 公然猥褻の行為にあたる事例 |
| 裁判要旨 | 劇場で約二〇〇名の観客を前にし、舞台中央に巾約二米の薄い幕を垂下し、頭上に二〇〇燭光の電燈二個を点じ観客の方からその幕を透して、電燈の照明により十分その形、動作、肉体が透視できるようにした舞台の上に、女優が始めは全裸で紅絹の布切を胸の辺から垂らして持つた姿で立ち、開演するとその布切を下に落して全く一糸をまとわない裸体を観客の方に向け約1分三〇秒間或るポーズを取つて立つて居た行為は公然猥褻の行為をなしたものである。 |
| 参照法条 | 刑法174条 |