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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)1112
事件名 強盗殺人、強盗未遂、同予備
裁判年月日 昭和25年11月17日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻11号2334頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年10月17日
判示事項 擬律錯誤が判決破棄の理由とならない一事例
裁判要旨 強盗致死の一罪と認むべき所為につき、強盗未遂と強盗致死の両規定を適用した擬律錯誤があつても、これを連続犯として結局強盗致死の一罪で問擬している場合には、右擬律錯誤は未だ原判決破棄の理由と為すに足らない。
参照法条 刑法240条後段,刑法55条(削除前),刑法243条,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法236条