最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)615 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第36号13頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月13日 |
| 判示事項 | 鮮魚類の統制額に関する告示の廃止と「刑ノ廃止」 |
| 裁判要旨 | 原判決の認定した昭和二三年七月一四日の本件不法所持罪の目的物である物品につき統制額を定めた同年三月八日物価庁告示第一五三号が同年七月二三日同庁告示第五一四号同庁公報第六八号によつて廃止せられ、これによつてあらたに鮮魚類の統制価格が指定されたが、この統制額も統制品種もその後数次の同庁告示、公報等によつて順次改正され、結局昭和二五年三月三一日物価庁告示第二四八号によつて前記の同二三年七月二三日同庁告示第五一四号同公報第六八号は同二五年四月一日以後廃止されることにより、本件あじについては統制額の指定がない状態になつたことは所論のとおりである。しかし本件当時所定の統制額を超えて取引する目的で所持した犯罪が、その犯罪成立後その統制額が将来に向つて撤廃されても、既に成立した所持罪の刑を廃止する道理はない。 |
| 参照法条 | 昭和25年3月物価庁告示248号,旧刑訴法363条2号 |