最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)779 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第36号17頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年3月13日 |
| 判示事項 | にしん油の統制額に関する告示の廃止と「刑ノ廃止」 |
| 裁判要旨 | 原審が本件に適用した昭和二二年九月三日物価庁告示第五五八号はその後数次に亘る同庁告示で改正されたが、結局昭和二五年四月二〇日同庁告示第三〇六号によつて同二四年一〇月二五日同庁告示第八九〇号(動植物油脂等及び人造バターの販売価格の統制額指定の件)の一部が改正され、その結果右四月二〇日は以後本件A油については統制価格の指定なき状態にあつたことは所論のとおりである。しかし一旦成立した物価統制令違反罪の処罰が、かかる爾後における告示の廃止により左右されるものではないと解すべきことは当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決に示すとおりである。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法363条2号,昭和25年4月物価庁告示306号 |