最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)120 |
|---|---|
| 事件名 | 所有権移転登記手続請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻11号551頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月27日 |
| 判示事項 | 当事者の申し立てない事項について裁判したことに当らない一事例 |
| 裁判要旨 | 当事者が贈与による所有権の取得を主張する場合、裁判所が右主張に基いて贈与の事実を認定している以上、贈与者がその物の所有権を取得するに至つた経過について、当事者の主張と異なる認定をしていても、当事者の申し立てない事項について裁判したものとはいえない。 |
| 参照法条 | 民訴法186条 |