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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)169
事件名 所有権確認並移転登記請求
裁判年月日 昭和25年11月16日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻11号567頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 昭和18(ネ)306
原審裁判年月日 昭和23年10月26日
判示事項 信託法第三条の法意
裁判要旨 信託法第三条は、信託の趣旨をもつて財産権を譲渡した場合においても信託の登記又は登録をしなければ、その譲渡の信託なることをもつて第三者に対抗することができない旨を定めたに止まり、譲渡の登記があるにかかわらず、その譲渡までも対抗できない趣旨を定めたものではない。
参照法条 信託法3條