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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)292
事件名 家屋明渡請求
裁判年月日 昭和25年11月16日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻11号582頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審事件番号 昭和24(ネ)31
原審裁判年月日 昭和24年9月19日
判示事項 借家法第一条ノ二の正当事由の有無の判断に参酌し得べき借家人の同居者の居住
裁判要旨 ひとり身の借家人が先夫の子及びその妻子三名を同居させている場合先夫の子をして借家人の主な営業を担当させているときは、賃貸人の解約申入につき借家法第一条ノ二にいわゆる正当の有無の判断に当り、借家人の家屋使用利益を衡量するにつき右同居者の居住を参酌することを妨げない。
参照法条 借家法1条ノ2