最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)435 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第36号365頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年1月14日 |
| 判示事項 | 起訴状に別紙目録記載とありながら目録の添附がない場合と訴提起の効力 |
| 裁判要旨 | 論旨は、本件起訴状には別紙目録記載とありながら目録の添附がなく、いかなる事実が起訴されたのか解らないのであるから、かゝる起訴に基く審判は憲法第三一条に違反するというのである。記録を調べてみると、起訴状の末項には契印の跡があるし、また第一審公判での起訴状朗読に対し被告人はボストンバックにつき弁解していることからみても、起訴状には当初右ボストンバック等を記載した別紙目録が添附されていたのが公判の審理を経た後に脱落したものと思われる。公判提起の手続は、公訴の提起に際して所定起訴状にの要件が記載されていた以上、有効であると解さなければならない。 |
| 参照法条 | 憲法31条,刑訴法256条 |