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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)2092
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年12月5日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻12号2486頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年5月16日
判示事項 新刑訴法と裁判官による公訴事実開示手続の要否
裁判要旨 新刑訴法の下においては検察官が起訴状を朗読するのみで旧刑訴法第一三四条が規定していたような裁判官による公訴事実開示の手続をする必要はなくなつたのである。
参照法条 刑訴法291条,旧刑訴法134条