最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)492 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和25年12月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻12号2481頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年1月31日 |
| 判示事項 | 弁解録取書に印刷された「弁護人を選任することができる旨告げた」との文言と右告知の事実の有無 |
| 裁判要旨 | 被告人の司法警察員に対する弁解録取書に、司法警察員が被告人に対し「弁護人を選任することができる旨告げた」と記載されている以上右記載が印刷されたものであるからといつて、たゞちに、右告知の事実がなかつたものということはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法203条 |