最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)871 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年12月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻12号2491頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月16日 |
| 判示事項 | 物価統制令にいわゆる「営利を目的として契約を為す」の意義 |
| 裁判要旨 | 論旨は営利の観念は専ら専業経営において収益を挙げることを指称するもので一般人が単に利益を図つてなす契約はこれと区別して解すべきであるから物価統制令にいう「営利を目的として」された行為とならないと主張するが物価統制令に「所謂営利を目的として契約を為す」とは利益を得る目的を以て為されたことを意味すると解せられ必ずしも事業経営として収益を図るため為す場合でなければならないということはできない。 |
| 参照法条 | 物価統制令11条 |