最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)1086 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年12月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻12号2475頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年4月24日 |
| 判示事項 | 不法原因に基く給付と詐欺罪 |
| 裁判要旨 | 闇米を買つてやる意思がないのに、これがあるように偽つて、代金名義で金銭を騙取した以上、右金銭の授受が不法原因に基くものであつても、詐欺罪の成立を妨げない。 |
| 参照法条 | 刑法246条,民法708条 |