ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)1086
事件名 詐欺
裁判年月日 昭和25年12月5日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻12号2475頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年4月24日
判示事項 不法原因に基く給付と詐欺罪
裁判要旨 闇米を買つてやる意思がないのに、これがあるように偽つて、代金名義で金銭を騙取した以上、右金銭の授受が不法原因に基くものであつても、詐欺罪の成立を妨げない。
参照法条 刑法246条,民法708条