ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)154
事件名 家屋明渡請求
裁判年月日 昭和25年12月1日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻12号651頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年5月31日
判示事項 判決原本に言渡前他へ転補された裁判官の署名捺印がある場合と民訴第一九一条第三項
裁判要旨 最終口頭弁論に関与した裁判官が、判決言渡期日前他へ転補された場合において、判決原本に同裁判官の署名捺印があるときは、右原本は反証がない限り、右裁判官が転補の辞令を受領した日までに作成されたものと認めるのが相当である。
参照法条 民訴法191条3項,民訴法387条