最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)621 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻11号2396頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月20日 |
| 判示事項 | 価格等の統制ある場合の統制額違反の取引と物価統制令第九条の二の適用―判決に影響を及ぼさない法令違反の一事例 |
| 裁判要旨 | 価格等につき統制額ある物品をその統制額を超えて取引する目的で所持した行為は、後にその統制額が廃止された場合であつても、物価統制令第三条に違反して取引する目的で物品を所持したことに変りはないのであるから同令第一三条ノ二第一項に違反したものとして同令第三五条によつて処罰されるのであつて、かかる行為に対して前記第三条の代りに第九条ノ二を適用すべきものでないことは所論のとおりである。されば、原審が本件いさきの所持につき同令第三条を適用しないで同令第九条ノ二を適用したことは正当ではない。しかし、前記第一三条ノ二第一項は、価格統制の規定に違反して取引する目的で物品を所持する行為を禁止するものであつて、その行為の目的が第三条違反に関すると、また第九条ノ二違反に関するとを問わず等しく同令第一三条ノ二第一項の違反として同令第三五条によつてこれを処罰するのであるから、法令の適用に関する原審の前記誤は、判決に影響を及ぼさないこと明らかである。 |
| 参照法条 | 物価統制令3条,物価統制令13条ノ2,物価統制令9条ノ2 |