最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2152 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺、業務上横領、臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第36号455頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月22日 |
| 判示事項 | 鰊の佃煮は加工水産物配給規則第二条第二項本文にいわゆる「加工水産物」に含まれるか |
| 裁判要旨 | 本件犯行当時実施されていた農林省令である加工水産物配給規則第二条第二項本文によれば「加工水産物とは指定水産物及び海産性動植物に加工を施したものであつて主として食用に供するものをいう」とあつて、指定水産物の内には鰊の佃煮は含まれていないが、海産性動植物に加工を施し主として食用に供するものゝ内には鰊の佃煮は含まれると解すべきであるからこれを加工水産物とした原判決には違法はない。 |
| 参照法条 | 昭和22年7月農林省令62号加工水産物配給規則2条2項 |