| 事件番号 |
令和2(行ヒ)238 |
| 事件名 |
住民訴訟による違法確認請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年5月14日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(行コ)27 |
| 原審裁判年月日 |
令和2年6月4日 |
| 参照法条 |
地方自治法1条の2第1項 |
| 事案の概要 |
本件は,徳島県 (以下「県」という。) の住民である被上告人が,県知事であるA (以下「A知事」という。) が管弦楽団の演奏会への出席のために公用車を使用したことは違法であり,公用車の燃料費並びに同行した秘書及び運転手の人件費に相当する額につき,県はA知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,上告人はその行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,上告人を相手に,当該怠る事実が違法であることの確認を求める住民訴訟である。 |
| 判示事項 |
県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例 |
| 裁判要旨 |
県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことは,県がその事業の一環として当該演奏会を共催したものであるなど判示の事情の下では,公務に該当する。 |
| 事件番号 |
令和2(行ヒ)238 |
| 事件名 |
住民訴訟による違法確認請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年5月14日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(行コ)27 |
| 原審裁判年月日 |
令和2年6月4日 |
| 参照法条 |
地方自治法1条の2第1項 |