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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)1497
事件名 臨時物資需給調整法違反
裁判年月日 昭和25年11月30日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻11号2445頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年3月13日
判示事項 刑訴法第二五六条第四項により示すべき罰条の範囲
裁判要旨 所論衣料品配給規則第五条又は指定生産資材割当規則第九条のごとき規定は、必ずしも刑訴第二五六条第四項にいわゆる罪名(本件では臨時物資需給調整法違反)を明らかならしめるため記載すべき罰条には含まれないものと解するを相当とする。
参照法条 刑訴法256条4項,臨時物資需給調整法4条,衣料品配給規則5条