最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1581 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年11月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻11号2418頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月26日 |
| 判示事項 | 刑訴応急措置法第一三条第二項と旧刑訴法第四三四条第三項との関係 |
| 裁判要旨 | 刑訴応急措置法第一三条第二項の規定は、同法第一六条の規定と相俟つて、上告審をして純然たる法律審とする趣旨であると解するを相当とするから、たゞに量刑不当乃至事実誤認等を上告理由とすることを許さないばかりでなく、上告審をして旧刑訴第四三四条第三項に基ずく職権調査の手続をも省かしめる立法趣旨であることも明白であるといわなければならない。 |
| 参照法条 | 刑訴応急措置法13条2項,刑訴応急措置法16条,旧刑訴法430条3項 |